八幡西店 池田と申します。
今回「本部FC通信:現在係属している裁判の進捗状況」を入手し、まだ裁判が終結していないのにも拘らず、私が一方的に100%悪く本部が100%正しい経過を裁判で進捗している様に表現されている事に対し、徹底的に反論させていただきます。
私の事を「旧八幡西店 池田英俊」と名指しで取りあげ、この店が何年営業しているのか何ヶ月ロイヤリティを払ったのか等は明記しておりません。いかにも私がロイヤリティを全く払ってないオーナーと言わんばかりの表現をしております。しかも200店舗近い加盟店オーナーにメールを送り裁判が本部有利に終結を向かえて来ていると言わんばかりの表現です。どれをとっても私が加盟店として存在しない事をよい事に言いたい放題書きたい放題の内容です。
そこで私の開業の経過と裁判所に提出している私の証拠内容を公表します。
| 開業年月日 |
1996年11月23日(10年6ヶ月現在も営業中) |
| 加盟金 |
150万円 、7万円/月にて契約 |
| 店舗契約 |
私個人の賃貸契約(10年6ヶ月間家賃の滞納なし) |
| 開業資金 |
自己資金100%で開業(三洋クレジットの利用・堀之内九一郎保証人制度
の利用なし) |
| ロイヤリティ |
契約後101ヶ月(8年5ヶ月間)支払いました |
私は2号店契約はしていません。
当店を含む九州地区加盟店は九州物流センター(博多東区和白)があるのでいつでも仕入れができ、当初は仕入れに関して言えば加盟店は助かっていました。しかし九州地区加盟店全店に、平成16年10月8日予告も無く突然一方的に商品供給の休止(商品供給休止案内)を(この様な大事な内容をFAXで)本部は通達してきました。
この件は九州地区加盟店オーナー間で大問題となり佐賀県の某所で会合を開き(要望書NO.1)(要望書NO.2)会合内容を小倉中央店 加来社長に要望書として作成して頂き堀之内九一郎宛に郵送で提出しました。
その1ヵ月後堀之内九一郎がその某所に出席し商品供給の再開を皆節に願い皆で訴えましたが良い回答は得られませんでした。私はその翌月から本部の債務不履行を理由にロイヤリティを7ヶ月間(49万円)ストップしその後弁護士を通して加盟店契約の解除を申し出た所で今回の裁判が始まったのです。
九州地区には、堀之内九一郎保証人での三洋倶楽部融資を受けているオーナー、ロイヤリティを最大5年も払わず生活創庫の看板をあげたままのオーナー(元本部幹部証言)店舗を堀之内九一郎名義で借りているオーナー等がおられ、当時の会合その後の横の連絡でも堀之内九一郎に対し大変な不満を訴えておられながらも訴えきれない方も多く、私は出席者の中でも最も長く営業している事、本部を訴えるに足る努力をしてきたという自信から今回立ち上がりました。
皆さんは なぜ49万円くらいの裁判を起こされたからといって裁判を続けるのかと思われるでしょう。私には他に堀之内九一郎に対しこの10年間積もり積もった不公平さに憤りがあるのです。
その1:1996年 私とほぼ同時に北九州1号店がオープンし、そのオーナーが1999年当店の直線1.5kmの所に無届け2号店をオープンし、タウンページに北九州1号店と無届け2号店の屋号をのせました。当時、堀之内九一郎は商人の道徳として許されない行為とし本部から近藤氏を当店に派遣し、証拠写真を撮るとのことでしたので、私が同行しました。それにも拘らず、その後放置され、このオーナーは今もそのまま平然と無届け2号店のみにて営業中(無届け2号店)です。
その2:上記加盟店会議の場で無届け2号店は許されない行為として名指しで那覇店オーナー名を出し「3店舗の無届け店の事は知っている。彼の未納ロイヤリティは540万に達する」と当時出席者22名の前で話したにも拘らず(その時H氏も出席)もう1店舗FC契約(5店舗目)したことで2006年加盟店会議にて表彰されました。
この事は当時聞いていた22名のオーナーからも不愉快だという発言がありました。
その3:堀之内九一郎の出身地が鹿児島県であるからかどうかは定かではないですが、鹿児島のあるオーナーは約5年も前からロイヤリティを払わないまま生活創庫の看板をあげている(元本部幹部証言)のを九州加盟店全員が知っています。
今回名指しされた国分・加治木店オーナー下大迫氏は商品供給の休止の通知の翌月迄ロイヤリティを支払っており大変不公平であります。
その4:当店がFC契約期間の8年5ヶ月間あれだけ全国を講演しているにも拘らず当店に来た事は1度もありません。
店舗の大小、1店舗だけのオーナーもおれば5店舗のオーナーもおられるでしょう。それでも加盟店として契約した1店舗としては存在するのです。
堀之内九一郎の好きな諺に「初心忘るべからず」という言葉があります。これを8年6ヶ月聞きました。言っている本人がこの言葉を頭に入れているのなら、フランチャイズ展開を始めて1号店のオーナーが契約された時は大変嬉しかったでしょう。それが最高で250店舗となった時からこの諺を忘れ始めている様に思えます。
私が「101か月分しか払っていない」としか思っていません。加盟店の実態からすれば、「101か月分のロイヤリティを支払ってもらったオーナー」と思うべきです。そして、最後は皆にフルネームでさらし者にする始末です。本部は自信満々ですが、本部が敗訴して加盟金の返還を認めた判例もあるのです。(資料:判例)
私は10年6ヶ月という年数からまだまだ他にもきりが無いほどの不公平ぶりを皆さんにお伝えしたいのですが、不公平事には必ず堀之内九一郎対相手(オーナー)がおられる訳ですから、これ以上の裁判所提出内容の開示は控えております。私の事を「陰ながら応援します」と賛同して下さるオーナー様も多く、FC通信で私たちの事を誹謗中傷している内容だとメールして下さる方、堀之内九一郎が様々な所で私達の事を話した内容を教えて下さる方もいらっしゃいます。有難うございます。すべて証拠として担当弁護士に提出しました。
最後に九州地区がこの商品供給の休止後にどのような状況になっているか明記します。
| 福岡 原店 |
オーナー辞められ
現在直営店 |
|
佐伯駅前店 |
閉店 |
| 福岡 今宿店 |
オーナー辞められ
現在直営店 |
|
粕屋本店 |
閉店 |
| 福岡1号店 |
契約を解除し
独自の屋号で営業 |
|
筑紫野本店 |
閉店後FC店と
して営業 |
| 八幡西店 |
契約を解除し
独自の屋号で営業 |
|
田川本店 |
閉店 |
| 宗像店 |
閉店 |
|
鳥栖店 |
契約を解除し
独自の屋号で営業 |
| 那珂川店 |
閉店 |
|
加治木店 |
契約を解除し
独自の屋号で営業 |
| 八女店 |
オーナー辞められ
現在直営店 |
|
国分店 |
契約を解除し
独自の屋号で営業 |
| 諫早1号店 |
閉店 |
|
熊本東店 |
閉店 |
| 時津店 |
閉店 |
|
久留米合川店 |
閉店 |
以上本部直営店を除く閉店10店舗 契約解除後独自の屋号で営業中5店舗がこの様な状況なのであります。
私はもうこれ以上の被害者がでてほしくないのです。今後も事実を公表し裁判に真正面から向かう所存です。
FC加盟店の方のみならず商売を始めようと考えている皆様にこの内容を審判して頂ければと思います。
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池田 英俊 |