このページでは、コンビニ・フランチャイズ問題弁護士連絡会の会員等が関わってきた事件の情報、及びその他のコンビニ・フランチャイズ問題に関する裁判例等の情報を提供します。



  セブンイレブン領収書開示請求事件最高裁判決
  (平成19年(受)第1401号書類引渡等、請求書引渡等請求上告事件
   平成20年7月4日最高裁判所第二小法廷判決 )


 平成20年7月4日、最高裁判所第二小法廷において、セブンイレブンに対する、いわゆる請求書領収書開示請求訴訟についての判決が出されました。本件については、当会会員の中村昌典弁護士が加盟店側の主任代理人を務め、上告審以降は、多数の当会会員が弁護団に参加しました。



セブンイレブン平成20年7月4日最高裁第二小法廷判決セブンイレブン請求書領収書開示請求事件最高裁判決のPDFファイル

  
中村弁護士のコメント



 セブンイレブン・ロスチャージ返還請求訴訟最高裁判決についての評価

 平成19年6月11日、最高裁判所第二小法廷において、セブンイレブンに対するロスチャージ返還請求訴訟についての判決が出されました。同判決について、当会中野和子弁護士のコメントを紹介します。






 対フジオフードシステム、ベンチャー・リンク損害賠償等請求事件
  (大阪地方裁判所平成19年3月23日判決)

(紹介文)
本件は、「かっぽうぎ」という居酒屋のフランチャイズチェーンの契約申込にあたって、三ノ宮駅3枠として、3枠一緒でなければ契約できないと言われて契約書に署名したにもかかわらず、枠名の記載がなくして契約書を本部及び勧誘担当のベンチャー・リンクに持ち帰られ、戻された契約書には三ノ宮駅3枠ではなく、「三ノ宮A」「三ノ宮B」「元町A」と記載されていたので、契約の不成立ないし錯誤を主張して加盟金の返還を求めていた事件です。

いまだに、三ノ宮Aと三ノ宮Bとの枠の違いはわかりません(もちろん三ノ宮@が何かも)。
判決は、「元町A」については契約不成立、「三ノ宮A」と「三ノ宮B」については錯誤により無効と判断して、加盟金の全額である2520万円の返還を命じました。

これまで、「枠」商法をしてきたフジオフードに対して、一つの見識を示した判決だと思います。







 対フジオフードシステム、ベンチャー・リンク移送申立事件
 (東京地方裁判所平成18年1月12日決定)


(紹介文)
本件は、加盟店がフランチャイズ本部等に対する損害賠償請求訴訟を提起したところ、本部側から移送の申立がなされた事案です。

決定においては、加盟店と本部側の格差が重視され、本部側の主張が却下されました。








 対株式会社生活倉庫関連訴訟の情報提供について

当会所属の中野和子弁護士が担当している、株式会社生活倉庫関連の訴訟についての情報を提供します。本件については、以下のページをご覧下さい。













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